所在地 〒602-8477 京都府京都市上京区姥ケ榎木町848
京都駅バスターミナル
↓
地下鉄 烏丸線【国際会館行き】
↓
地下鉄 今出川駅 下車 6番出口へ
↓
京都市バス【203号】今出川乗車
↓
今出川浄福寺 降車
↓
徒歩5分
(約26分 ¥490)
今出川 浄福寺通りを北に上がる
↓
通り1本目 五辻通りを西へ
↓
通り2本目 京都市立嘉楽中学校 裏門のT字路を北に
↓
曲がり角から4件目に位置します。
■利用規約
当旅館は、お客様に安全かつ快適にご滞在いただく為、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊又は旅館内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。
また、この利用規則を守られない事によって生じた事故については、当旅館は責任を負いかねますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.ベットの中など火災の発生しやすい場所での喫煙はご遠慮ください。(おタバコをお吸いになられますお客様は、1階にておねがいいたします。客室は禁煙とさせて頂いております。※cinqでは、終日全館禁煙となります。)
2.客室内で暖房用品(ストーブ等)、炊事用(コンロ等)などの火器はご使用にならないようお願い致します。
3.旅館内に次のようなものを持ち込まないでください。
- イ.動物などその他のペット類
- ロ.悪臭、異臭の発生するもの
- ハ.火薬、揮発油等発火又は引火しやすいもの
- 二.所持の許可されていない鉄砲、刀剣類
- ホ.その他、他のお客様の安全を脅かす物件と認められるもの
4.旅館内では賭博や風紀を乱す行為はなさらないでください。
5.旅館内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、又は喧騒な行為はな さらないでください。
6.睡眠薬その他薬物のご使用により、他のお客様あるいは旅館に迷惑を掛ける行 為はおやめください。
7.他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方の旅館のご利用はお断りさせて頂く事があります。
8.旅館内の備品は所定の場所、用途に限ってご使用ください。また客室内の現状を著しく変更してご使用にならないでください。
9.不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額の弁償をして頂く事があります。
10.客室を当旅館の許可無しに宿泊及び飲食以外の目的にご使用にならないでください。
11.旅館内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立入りを強要なさらないでください。
12.旅館内に当旅館の許可無しに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
13.旅館内では当旅館の許可なしに、広告物の配布、掲示又は物品の販売等はなさらないでください。
14.廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
15.旅館の外観を損なうようなものを窓側に陳列なさらないでください。
16.お忘れ物、遺失物の処理は法令に基づいてお取扱いさせて頂きます。
17.ご予約のない場合又は宿泊の当日ご予約につきましては原則として預かり金を申し受けます。
18.ご宿泊に際し現金、貴重品は貸金庫をご用意致してませんので、必ずご持参の上お出掛けください。万一紛失、盗難事故等が発生した場合、旅館では一切の責任を負いません。
19.ご滞在中お部屋から出られる際は客室鍵を必ずお持ちになり、施鍵をご確認ください。
20.ご滞在中やご就寝のときはドアの内鍵をおかけください。
21.ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮ください。
22.未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可のない限りお断りさせて頂きます。
23.宿泊は女性客またはカップル、家族のみとさせて頂きます。
■宿泊規約
第1条(適用範囲)
1.当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当旅館が、法令又は慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといます。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当旅館に宿泊契約の申込みを使用とするものは、次の事項を当旅館に申し出て頂きます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金
- (4)その他当旅館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、 当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、 第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
4.第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその事を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定に関わらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いをもとめなかった場合及び申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約の締結の拒否)
1.当旅館は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき
- (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6条(宿泊客の契約解除権)
- 1.宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。
- 2.当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部あるいは一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、 その支払により前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当旅館が第4条、第1項の特約に応じた場合日あっては、その特約に応じるに当たって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ到着予定時刻か明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当旅館の契約解除権)
1.当旅館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められたとき。
- (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき
- (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができないとき。
- (5)宿泊しようとする者が、泥酔者等で宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
- (6)寝室で寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものにかぎる。)に従わないとき。
2.当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロント(帳場)において、次の登録をしていただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当旅館が必要とする事項
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当旅館を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当旅館は、前項の規定に関わらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
- (1)午後3時までは、宿泊料金の30%
- (2)午後6時までは、宿泊料金の50%
- (3)午後6時以降は、宿泊料金の100%
第10条(利用規則の遵守)
1.宿泊客は当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1.当旅館の主な施設の営業時間は次の通りと致します。
(1)フロント(帳場)・キャッシャー等のサービス時間
- イ.門限・・・・・・・・・なし(ただし、玄関の閉鍵はお渡しの鍵でお願いします。)
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。
第12条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に揚げるところによります。
2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨(現金のみ)とさせて頂きます。クレジットカード、旅行小切手、クーポン券等の取り扱いは致しておりません。
3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条(当旅館の責任)
1.当旅館は宿泊契約及びこれに関連する履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当旅館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)
1.当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供出来ないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限りの同一条件による宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当旅館は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供出来ない事について、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条(寄託物の取扱い)
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、損失等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当旅館内にお持ち込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当旅館の故意又は過失により減失、損失等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害に賠償います。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第17条(駐車の責任)
1.当旅館では駐車場を常備致していないため、近隣の駐車場のご紹介になります。万一、駐車場での事故・トラブルにつきましては、当旅館では責任を負いかねます。
第18条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(支配する国語)
1.本約款は日本語にて作成されている為、いかなる語源に対しても日本文がすべての点について支配するものとします。
第20条(管轄及び準処法)
1.本約款に関して生じる一切の紛争については、当旅館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。